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こんにちは!
風ハロです!!

本日は、平成28年6月23日に改正があった風営法についてお話ししたいと思います

風ハロは「性風俗営業」に関する情報を発信しているサイトなので
今回の改正にはあまり関係がありません

まず大きく話題となったのはダンスクラブの営業時間についてですね(^^♪
これはニュースでも大きく取り上げていたのでご存知の方も多いと思います。

では、どのように改正されたのかを見ていきましょう

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今まで
第2条第1項第3号 ダンスクラブ等
とあったものが風営法の他の規定に分類されることとなりました(後程説明します)

さらに、いわゆるキャバクラ等は「2号営業」と呼ばれていましたが
これが「1号営業」のキャバレーと合体されました

「キャバレーって何??」と若い人は思うかもしれませんが、その昔キャバクラが誕生するより前に、男性と女性が踊って飲食を楽しめる社交場がありました。
これはキャバクラの前身です。
もう一つ、「クラブ」という高級感のある社交場がありました。
クラブは富裕層しか楽しめず、キャバレー=大衆店  クラブ=高級店という棲み分けができていましたが
キャバレーの大衆的な部分と クラブの高級感を併せ持った業態を作ろうということで
キャバクラというものが生まれました。
東京上野などに行くと、今でもキャバレーとして営業しているお店がわずかに発見できたりもします。

現代風に表現すると、大人の社交場=キャバレー  若者の社交場=ダンスクラブと言った感じでしょうか

 

今までの風営法で問題になっていたところは、ダンスクラブは風営法による営業時間などの縛りがあり原則0時以降は営業できないという状態になっていました。
しかし、行ったことある方はわかると思いますが、朝まで営業しているダンスクラブというのは非常に多いですよね。
これが法律が改正される前は時間外営業として摘発を受けていました。

 

さらにダンスと言っても、クラブで踊るダンスや、一般的な社交ダンスなどが今まで一緒に扱われてきました。
そのため今回の改正によって、社交ダンスが風営法の規定から外れることとなりました。
ただ、社交ダンスが無法地帯になるわけではなく、深夜に営業したり、飲食物を提供するなどをすると、申請が必要な可能性があります
あくまで、お店の名前や業態ではなく「実態を見る」ということになります。

 

では、もう一つのクラブで踊るダンスはどうなるか・・・
クラブで踊るダンスは風営法の管轄ではあるが、「特定遊興飲食店営業」という新しい規定に分類されました。
これによって、営業時間や営業所設置要件などを条例で定めることとなりました。
エリアによっては、深夜(朝6時)まで営業できたり、0時までの営業となったりするエリアが出てくるので
これからの条例の動向に注視していく必要があります。

特定遊興飲食店営業規制を設ける。
深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、酒類を伴う飲食をさせる営業に関して法第2条第11項にて特定遊興飲食店営業として規制を設け許可制となる。
許可に際し人的要件、場所的要件、構造要件が設けられる。
深夜10時以降の年少者立入制限が設けられる。
条例により営業時間制限が行える。
深夜飲食店営業の規制から深夜客に遊興をさせる事の禁止事項を削除
旧法第2条第11項は第2条第13項と改める。

風俗環境保全に関する整備
深夜において風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む者に対して営業所周辺における客の迷惑行為防止措置や苦情処理帳簿の義務付け。
条例にて定める地域において警察署長、地域住民、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の管理者、夜10時以降において酒類提供飲食店を営む者等による風俗環境保全協議会の設置。

営業時間の制限に関する見直し
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業等において午前零時~日の出までの間が原則的な営業禁止時間とされているところを、午前零時~午前6時までを「深夜」と定義し、その深夜を原則的な営業禁止時間とする。
法により営業延長許容地域における営業延長可能時間が午前1時までとされているところを、条例により定める事が可能となる見直し。

ダンスクラブにとっては、いい方向に法改正されたと解釈したいところですが
いくつか要件があり、まだまだ課題が残っているようです。

照度が10ルクス以上必要
これは一般的な飲食店の明るさと一緒なので、ダンスクラブでこれらの要件をクリアするとなるとなかなか雰囲気が出ないと思われます。
10ルクス以下で営業したいのであれば「低照度飲食店」という許可もあります
こちらは、キャバクラなどと同じ5ルクス以上が要件となっているのでこれを取ればOKだ!と思う人もいますがこちらには営業時間の縛りがあり基本的に0時までの営業となるので、今までと何ら変わりなくなってしまいます。

風俗環境保全に関する整備
こちらは、今まではダンスクラブなどでケンカやトラブルがあった際に、お店側としては任意で防止策などを講じてきましたが特定遊興飲食店営業を営む者に対して営業所周辺における客の迷惑行為防止措置や苦情処理帳簿の義務付け。
という文言にある通り、お店側の義務となりました。

これらを見ると、ダンスクラブに限ってはまだまだ締め付けられているという印象を受けます。
それもやはり、世間一般のイメージからくるものと思われます。

今回、この改正は様々な音楽業界の人たちや、一般のユーザーからの声が反映されたものとなっています。

さらに、ダンスクラブが自由に営業できるようになるにはこれから安心安全に誰でも楽しめる環境をお店側が提供していく必要がありそうですね

キャバクラ等の営業について
今回の法改正では、キャバクラ等にも影響があると言われております
それは、0時もしくは午前1時まで営業してもよいとなっていた文言が改正案では時間に関する文言が削除され当該条例で定める時までと改められています。
これにより都道府県の条例で定めれば朝まで営業が可能になるということです。

 

キャバクラやホストクラブにはうれしいですが、深夜営業を売りにしていたガールズバーにしてみたら深夜に営業できるというキャバクラにはないメリットがなくなってしまいます。
こちらはまだ確定しているわけではないので、都条例の施行を注視したほうがよさそうですね(^^♪

 

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